令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として『インボイス制度(適格請求書等保存方式)』が開始されます。

事業規模によって求められる対処方法が異なりますが、自社の対応についてはもちろん、取引先の対応を確認しておくとともに、場合によっては、仕入れ先に対応を依頼する必要が出るケースも予想されます。

チラシや講習等の案内も増えていると思いますが、それらも活用しながら、事前に制度をご理解の上、ご対応・ご準備をされるようお勧めします。

ご参考に、県中央会の会報「中央会やまぐち」10月号内の特集ページを転載します。